

通信販売で保険に加入をする際に、知っておくべきポイントです。
署名・捺印

申込書の契約者欄にはご契約者ご本人様、被保険者欄には保障対象者ご本人様に自署していただく必要があります。 ※代筆によるお申し込みはお取り扱いできません。
告知義務

被保険者は、告知書による質問に、事実をありのまま告げる義務があります。これを、告知義務といい、健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するためのものです。健康状態、既往症などの事実を告げなかったり、偽りの告知をしたなどの告知義務違反があった場合は、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、契約を解除される場合があります。なお、病歴があっても、
一定の条件付きで契約できる場合もありますので、詳しく正確に記入しましょう。
保障の開始

通信販売の場合、第1回保険料充当金の口座振替が所定のスケジュールにより、約3ヶ月先となる場合があります。
特に誕生日が近い方は、契約年齢が1歳上がり、保険料も上がってしまう場合がありますので、ご注意
ください。
なお、申込書類の記入が不完全な場合、追加記入や訂正が必要となり、契約成立が遅れることがありま
す。申込書類の記入には注意をお願いします。

※申込書・告知書などの記入についてご不明な点がございましたら、 どんな小さなことでも当社カスタマー
センターまでお問合せください。


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